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見直すべきなんじゃないですかね?

ゆとりってなんなんですかね?

学校教育法(がっこうきょういくほう、英 School Education Law、 昭和22年3月31日法律第26号 - 最終改正平成18年6月21日法律第80号)とは、教育課程の根幹である学校教育の制度を定めている日本の法律のことである。

学校教育法は、連合国軍の占領統治の下、日本国憲法制定後の議会であった第92回帝国議会によって、教育基本法などとともに制定された。その後、1947年3月31日に公布され、翌4月1日から施行された。

学校教育法で、指定された学校の種類(学校種)は、教育行政の姿勢と方向付けを如実に示している。ただし、学校教育法に言及されていない教育の場も少なくない。学校教育法は、小学校6年、中学校3年、高等学校3年、大学4年、幼稚園、高等専門学校5年、中等教育学校、特別支援学校(以上第1条=一条校)のほか、専修学校や各種学校などについても定めている。

第2次世界大戦以前は、学校制度は、各学校種別毎に勅令によって定められていた(勅令主義)。このため一貫した学校体系がなかなか整備されない傾向にあり、複線型教育と呼ばれた。このため、国民は最上位の教育機関であった大学に進学するには、旧制高等学校などの限られた種別の学校を卒業しなければならなかった。(詳しくは学制改革を参照。)

第2次世界大戦後、日本国憲法、教育基本法の制定を受けて、学校制度を具体的に定める法律として制定され、戦後の学校制度は、6-3-3-4制を基本とする単線型教育に改められた。学校教育法の精神は、公の制度である学校を1つの法律で規定し、種種の学校制度が乱立することを避けることにある。学校教育法の施行にともない、戦前の各種の学校令は、一気に廃止された。

なお、その後、1961年に高等専門学校が、1998年に中等教育学校が設置されるなど、一部複線化の動きもある。
(以上、ウィキペディアより引用)

ちょっとゆるいんじゃないですかね?

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2008年03月17日 10:00に投稿されたエントリーのページです。

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